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職業紹介事業者における取扱い

職業紹介事業者における取扱い

職業紹介事業者(大学などを含む。以下同じ)は、届出によって取り扱う業務の範囲を定めることが可能です。
大卒者の就職活動は、ハローワーク以外を活用するケースが多いため、職業紹介事業者もハローワークに準じた取組を行っていただくようお願いしています。

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)

学校卒業見込者等の適職選択の観点から、特定地方公共団体及び職業紹介事業者においても、若者雇用促進法第11条に規定する公共職業安定所における求人の不受理に準じた取組を進めるため、職業安定法第5条の5の規定の趣旨及び求職者の職業機会の確保に留意しつつ、若者雇用促進法第11条に基づき公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込者等求人は取り扱わないよう、職業安定法第29条第3項、第32条の12第1項(同法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む)又は第33条の2第5項に規定する職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出を行うことが望ましいこと。