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不受理となる対象と不受理期間

不受理となる対象と不受理期間

事業主の皆さまへ

平成28年3月1日からハローワークでは、労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!

新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けません(以下、「不受理」という)。

不受理となる対象と不受理期間

不受理となる対象

平成28年3月1日以降、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者等(※1)であることを条件とした求人が不受理の対象となります。

1.労働基準法と最低賃金法に関する規定(対象条項はP4を参照)

不受理期間 A

法違反が是正されるまで

是正後6カ月経過するまで

(1)1年間に2回以上同一条項の(※2)違反について是正勧告を受けている場合

不受理期間 A

法違反が是正されるまで

是正後6カ月経過するまで

(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合

不受理期間 A

法違反が是正されるまで

是正後6カ月経過するまで

(3)対象条項違反により送検され、公表された場合

不受理期間 B

送検された日から1年経過するまで(是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長)

2.男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定(対象条項はP4を参照)

(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

不受理期間 A

法違反が是正されるまで

是正後6カ月経過するまで


※1新卒者等の範囲は以下の通りです。

①学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者

②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者

③上記新卒求人に応募できる①、②の卒業者及び修了者

※2同一条項とは項レベルまで同一のものをいい、例えば、労働基準法第37条第1項を1年に2回以上違反している場合をいいます。


厚生労働省・都道府県労働局・
ハローワーク(LL280824派若03)

不受理期間

不受理期間については、以下の「不受理期間A」「不受理期間B」「不受理期間Bの特例」のとおり、違反の程度や内容によって定められています。
なお、事業主からハローワークへ既に提出済みの求人については、上記の不受理期間中は、ハローワークから求職者へ職業紹介を行いません。

不受理期間 A

法違反が是正されるまでの期間に加え、是正後6カ月経過するまでの期間

不受理期間 A

1-(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合

2-(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

不受理期間 A

不受理期間 B

送検された日から1年経過するまでの期間
(ただし、是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長)

1-(3)対象条項違反で送検され、公表された場合
送検から1年経過するまでは不受理期間となります。

不受理期間 B

ただし、送検から1年経過していても、是正から6カ月経過していない場合は、不受理期間が延長となります。

不受理期間 B

不受理期間 B の特例

既に求人不受理となった事案について、後日送検され公表された場合で、かつ、送検前までに当該法違反が是正されている場合
是正から送検までの期間(上限6カ月)を1年(12カ月)から減じた期間

パターン1

既に是正してから6カ月経過し、不受理解除となっているので、送検された場合の不受理期間である1年(12カ月)から是正後 の6カ月を差し引きます。

不受理期間 B の特例

パターン2

1年(12カ月)から是正後の期間であるX期間を差し引きます。

不受理期間 B の特例